お知らせ

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共催学会

第34回泌尿器科分子・細胞研究会
会期  令和7年2月28日(金)・3月1日(土)
場所  なんばスカイオコンベンションホール
主宰  野々村 祝夫(大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学講座 泌尿器科学)
第102回大阪透析研究会
会期  令和7年3月2日(日)
場所  大阪国際会議場
主宰  角田 洋一(大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学講座 泌尿器科学)
第70回日本透析医学会学術集会・総会
会期  令和7年6月27日(金)~29日(日)
場所  大阪国際会議場 リーガロイヤルホテル他
主宰  猪阪 善隆(大阪大学大学院医学系研究科 腎臓内科学)
第36回日本サイコネフロロジー学会学術集会・総会
会期  令和7年7月26日(土)・27日(日)
場所  大阪国際会議場
主宰  藤田 譲(医療法人仁真会 白鷺病院医療福祉科)
日本性機能学会第35回学術総会・第35回日本性機能学会中部総会
会期  令和7年9月19日(金)~21日(日)
場所  なんばスカイオコンベンションホール
主宰  野々村 祝夫(大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学講座 泌尿器科学)
第43回日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会総会
会期  令和8年2月6日(金)~7日(土)
場所  大阪府立国際会議場(グランキューブ大阪)
主宰  上川 禎則(大阪市立総合医療センター 泌尿器科)

共催研究会

大阪腹膜透析研究会        会長 林 晃正(大阪急性期・総合医療センター)
腎疾患フロンティア研究会     代表世話人 角田 洋一(大阪大学大学院)
慢性腎臓病(CKD)アウトカム研究会   代表幹事 倉賀野 隆裕(兵庫医科大学)

賛助会員様からのご紹介学会案内

第28回日本腎不全看護学会学術集会・総会
会期  2025年11月29日(土)・30日(日)
場所  神戸国際会議場(〒650-0046 兵庫県神戸市港町中町6丁目9番1号)
主宰  神谷 千鶴(関西看護医療大学)

学会等共催事業の申請案内


当財団は、腎・尿路疾患の予防と治療に関する学会及び研究会との共催事業を実施し、寄附募金や経費支払に係る業務を分担しています。 検討または計画されている学会及び研究会がございましたら、共催事業申請のご案内をさせていただきますので、事務局までお気軽にお問い合わせください。

問い合わせ

公益財団法人大阪腎臓バンク事務局
530-0014 大阪市北区鶴野町4-11-709
TEL:06-6377-3000
FAX:06-6377-3022
E-mail:okfj709@sirius.ocn.ne.jp

広報誌OKFニュースの発行


NO.66(令和6年11月発行) ができました。
年2回程度発行し、事前に賛助会員などに送付しています。
当バンクのご理解にお役立てください。

令和7年度腎疾患研究助成の募集


大阪において腎・尿路疾患の予防と治療に関し、基礎、臨床、疫学及び福祉などの分野で研究・調査・分析・検査に 従事している若手研究者、コメディカル、コーディネーター、NPO法人を対象に助成事業を実施しています。
令和7年度の募集手続きは下記の通りです。

「腎疾患研究助成規程」及び「令和7年度募集要項」をご確認のうえ、 下記より申請書をダウンロードしてください。
申請書は応募期間内に事務局までお送りください。

応募期間令和7年2月1日(土)~2月28日(金)
審査委員会の開催令和7年4月予定
審査結果の通知令和7年5月予定
助成金の交付令和7年6月~順次
実績報告書の提出期限令和8年3月31日(火)

寄付金等に対する税法上の優遇措置

公益財団法人大阪腎臓バンクへの寄付金及び賛助会費(以下「寄付金等」という)は、 税制上の優遇措置があります。

1.法人からの寄付金等の場合

一般寄付金の損金算入限度額とは別枠の限度額として、損金算入が認められています。

  • 一般の寄付金等にかかる限度額
    (資本金等の額×0.25%+所得の金額×2.5%)×1/4
  • 別枠の限度額
    (資本金等の額×0.375%+所得の金額×6.25%)×1/2

2.個人からの寄付金等の場合

(1)所得税について
税額控除方式と所得控除方式のどちらかを選択でき、一般的には税額控除方式が減税効果は 高くなります。

ア.「税額控除方式」
(寄付金等等額 - 2千円) × 40% =税額控除額

総所得金額等の40%が限度 所得税額の25%相当額が限度

イ.「所得控除方式」
(寄付金等等額 - 2千円)=所得控除額

総所得金額等の40%相当額が限度

(2)大阪市民税について
大阪市民の方は、市民税の寄付金税額控除が適用されます。

  • 控除額の算定
    (寄付金等額 - 2千円) × 6% =控除額

    総所得金額等の30%が限度
  • (3)個人府民税について
    大阪府民の方は、個人府民税の寄付金税額控除が適用されます。

  • 控除額の算定
    (寄付金等額 - 2千円) × 4% =控除額

    総所得金額等の30%が限度

3.優遇措置を受けるための必要な手続き

(1)法人の場合
確定申告の際、寄付金の明細書と当財団発行の領収書、法人証明書を提出してください。

(2)個人の場合
所得税(住民税とも)確定申告が必要です。住民税だけの場合は、お住まいの市町村に申告することができます。当財団が発行した必要書類を提出してください。

問い合わせ

必要書類(領収書、公益財団法人の証明書、寄附金受領証明書)の発行は当財団事務局(電話06-6377-3000)へ、税制上の詳細はお近くの税務署又は、お住まいの市町村へお問い合わせください。

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