腎移植Q&A

改正臓器移植法について教えて下さい

改正臓器移植法で何が変わったのですか?

大きく2つの点が変わりました。

  1. 親族への優先提供の意思表示が可能になりました(2010年1月17日施行)。15歳以上の方が臓器を提供する意思表示に併せて、親族への優先提供の意思を書いておくことができるようになりました。意思表示は、(社)日本臓器移植ネットワークのホームページから意思を登録したり、意思表示カード、被保険者証や運転免許証等の意思表示欄に記載することができます。
  2. 本人の臓器提供の意思が不明な場合も、家族の承諾があれば臓器提供ができるようになりました(2010年7月17日施行)。これにより、15歳未満の子供でも脳死になった場合、臓器提供が可能となりました。改正前は、脳死後の臓器提供は本人の書面での意思表示と家族の承諾は必須条件で、意思表示できるのは遺言の可能年齢に準じて15歳以上と定められていたため、15歳未満の方の脳死後の臓器提供は事実上不可能でした。

どのような時に親族へ優先提供が行われるのですか?

本人(15歳以上の方)が親族への優先提供の意思を書面により表示している場合に、親族へ優先的に提供されます。優先提供を受ける親族は、(社)日本臓器移植ネットワークに移植希望登録をしている必要があります。優先提供が可能な親族は、配偶者(婚姻届を出している方で、事実婚の方は含みません)、子供、父母(実の親子のほか、特別養子縁組による養子及び養父母を含みます)です。

親族のうち子供だけを指定したり、(1)子供→(2)配偶者→(3)父母などのように優先順位をつけることはできますか?

特定の親族を指定したり、親族に順位をつけることはできません。このような意思が表示されていた場合は、その方を含めた親族全体への優先提供意思として取り扱います。
また、親族のみにしか提供したくないという意思表示があった場合は、親族を含め臓器提供は行わないこととなっています。

親族に移植希望者が2人以上いた場合、その優先順位はどうやって決まりますか?

優先的に移植を受ける候補となる親族の方が複数いる場合は、医学的な緊急度などの基準によって移植順位が決まります。

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